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徹底解説!交通事故後の整骨院利用について

交通事故治療

公開日:2019.8.30 / 最終更新日:2024.4.1

交通事故

交通事故に遭い「むち打ち症」などの外傷を負った際、痛みや後遺症を残さないために整骨院や整形外科の受診を検討する方は多いでしょう。

「交通事故外傷」「交通事故専門」などと看板を掲げている整骨院もありますので、最初に整骨院に足を運ぶ方も多いです。
こういった整骨院では、捻挫、打撲、挫傷、骨折(応急処置)、脱臼(応急処置)の施術を行っており、頸椎捻挫(むち打ち症)も施術対象となります。さらに、頸椎捻挫後遺症についても、鍼灸による施術が行われます。

また、整骨院ではこれらの施術に関する費用について、自賠責保険に対する請求手続きも行ってくれます。
しかし、正しい手順を踏んで受診しないと、保険が適応されません。今回は交通事故に遭い、整骨院を受診する際の注意点について説明していきます。

交通事故に遭った場合にすること

交通事故に遭った場合、初期対応が非常に大切です。
対応を間違ってしまうと治療費の損害賠償の請求が難しくなってしまいます。
交通事故に遭ってしまった場合、自覚症状がなくともまずは整骨院か整形外科に行きましょう。
整骨院であれば、施術後に一旦施術料を支払った後、診断のための整形外科を改めて紹介してもらえます。(この際に支払った施術料は、最終的に自賠責保険として保険会社から返金してもらえます。)

整形外科では医師に「診断書」を作成してもらい、治療費の損害賠償の医学的かつ客観的な根拠を入手します。

このときのポイントは、事故後すぐに受診することです。
事故に遭った当日に自覚症状がなく、数日経ってから段々と痛みやしびれといった症状が現れる場合があります。

特にむち打ち症は目立った外傷もなく、事故直後は興奮状態で痛みやしびれを感じにくいので、症状に気が付かないことも珍しくありません。

事故の発生と整形外科の受診に時間差があると、外傷の原因が交通事故であるという根拠が薄れてしまいます。
根拠が薄れてしまうと、交通事故での外傷なのか判断が付きにくくなってしまい、診断書を作成してもらえないことも。

診断書が作成されないと損害賠償請求ができませんので、交通事故に遭ってしまったら、すぐに整骨院や整形外科で診てもらうことが大切なのです。

交通事故に遭い整骨院に通いたい場合は?

むち打ちもそうですが、患者様側には症状改善の施設を選択する権利があります(もちろん、通いやすさも考慮して)。つまり、整形外科の診断後に整骨院へ通うということも可能なのです。

しかし、ここでも手順を間違うとやはり保険会社から施術費の支払いを拒否される場合がありますので、手順を確認していきましょう。

交通事故は自賠責保険

まず、交通事故は自賠責保険の範囲となります。

自賠責は整形外科と整骨院を同時に通院しても両方保険がおりるので、こちらも確認をしておきましょう。

※交通事故以外が原因(健康保険)のむち打ちの場合も、むち打ちは適用症にふくまれるので整骨院で保険をつかって施術を受けることが可能です。

医師の診断が必要

交通事故に遭った後に整骨院に通いたい場合も、整形外科を受診し医師に診断書を作成してもらいましょう。

医師の診断を受けずに整骨院で施術を行うと、保険会社から治療費の支払いを拒否される可能性があるからです。

整骨院での治療費は原則、医師の指示で必要性が認められた場合のみ損害賠償請求することができます。

「じゃあ絶対医師の指示がいるの?」と不安になる方もおられるかと思います。

実際はどうかというと、「医師が整骨院に通うのを明確に言葉で禁止していない=整骨院に通う必要性を認めている」という判断を保険会社がしてくれるというケースが多くみられます。

また、交通事故の場合は治療費に対する損害賠償の他にも、外傷により辛い思いをしたことに対する慰謝料を請求することができます。

慰謝料は整形外科と整骨院の通院日数・頻度や後遺障害の等級によって決定されます。

保険会社に連絡

次に、保険会社へ整骨院の費用を支払ってくれるのかどうか、確認の連絡をしましょう。

保険会社によって整骨院での施術費の扱いが異なり、診断書があったとしても減額される場合もあれば、診断書なしでも全額負担してくれる場合などがあります。

特に、むち打ちや自覚症状しかなく、はっきりとした診断がない場合は整骨院の施術の必要性が疑われやすいです。

整骨院での施術を受ける前に確認しておくことで、後になってもめて嫌な思いをせずに済みます。

治療が長引く場合は後遺障害診断書が必要

交通事故の後に治療やリハビリをしたとしても、痛みやしびれが残ってしまう場合があります。こういった、これ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。
症状固定となると治療が長引きますので、治療費もその分多くかかってしまいます。

損害賠償は、症状固定となる前後で区別して請求されます。
症状固定となる前は「傷害」として扱われますが、症状固定となった時点で損害賠償上は「治療終了」として扱われます。

症状固定と診断された後に、後遺障害診断書を医師に作成してもらうことで「後遺障害」として扱われます。等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができるでしょう。

この後遺障害診断書を、整骨院や接骨院では作成できません。ですので、治療が長引いた時にも整形外科を再度受診して、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

整骨院の選び方は?

整骨院の強みは、痛みの根本の原因から改善できることです。
しかし、整骨院は街中のあちこちでみかけますので、どこに通えばよいのか迷ってしまいますよね。次では、整骨院の選び方について説明していきます。

整骨院の選び方

整骨院を選ぶ際のポイントは3つあります。順にチェックしていきましょう。

ポイント①:通いやすい場所にあるか
交通事故後の治療は、状態によって長引いてしまいます。
治療が長引くほど、通院する頻度も多くなります。そのため、通院に関するストレスを少しでも軽減することができる、通いやすい場所にある整骨院を選ぶのが良いでしょう。

ポイント②:痛みをしっかり改善してくれるか
せっかく整骨院にかかったのに痛みが和らがないと意味がありませんよね。
痛みの原因の根本を探しだして、痛みをしっかりと改善してくれる整骨院を選びましょう。
施術の方針を説明し、痛みの原因をしっかり考えてくれるかをチェックすると良いです。

ポイント③:交通事故に遭われた人が多数通っているか
交通事故後の施術経験が豊富な整骨院を選びましょう。
的確な施術を行ってくれるだけでなく、中には症状改善後の生活に関してアドバイスを行ってくれる整骨院もあります。口コミなどを参考に選んでみましょう。

このようなポイントを押さえて、自分に合った整骨院を見つけてください。

当院ぷらす整骨院であれば、交通事故後の症状改善先として選ばれていることはもちろん、患者様それぞれの痛みに寄り添った施術を徹底しています。

交通事故による怪我の症状のお悩みや、わかりづらい保険制度についてなど、なんでもお気軽にご相談ください。

通う場合の注意点

交通事故の痛みを和らげる目的で整骨院に通う際の注意点も説明します。
まずは、怪我の原因をしっかり伝えましょう。

整骨院で健康保険が適応されるのは外傷の原因がはっきりしている場合のみです。
痛みの原因をしっかり伝えることで、その後の施術をスムーズに進めることもできます。

そして、痛みが治まったのに通い続けるのは過剰診療にあたるため、NGです。
過剰診療であると判断されてしまうと、本来もらえるはずだった損害賠償がもらえなくなることも。

また、慰謝料などの話はしないようにしましょう。仮に悪質な整骨院で慰謝料の話をしてしまうと、慰謝料の増額を目的に、通院回数を増やすよう提案してくることもあるのです。

施術費の自己負担が増加するだけでなく、正当に受け取れたはずの慰謝料や損害賠償まで失ってしまう可能性があります。

まとめ

交通事故に遭ってしまったら、まずはお近くの整骨院や病院で怪我の具合をみてもらいましょう。

整骨院のほうが事故現場や家から近いという場合、一番大切なのは怪我の症状を悪化させないことなので、まず整骨院にきていただいても大丈夫です。
ぷらす整骨院では、患者様とのコミュニケーションを重視し、マンツーマンでの施術を徹底しています。交通事故後のむち打ちなどにお悩みの方は、お気軽にぷらす整骨院にご相談ください。

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